地震波形データの受信利用に必要な手続き

(1)地震波形データ受信申請
地震波形データを受信することについての許可申請です。この段階では、計画されているおおざっぱな研究テーマで申請してください。申請内容は全国のデータ提供機関に照会されます。
なお、「地震に関する観測データの流通、保存及び公開についての協定(H16.3.31付)」に参加している9大学+8機関の関係部署による受信については、この申請は不要です。

(2)地震波形データ受信装置の貸出申請
(1)を許可された方が、受信装置を地震研究所から借用するための申請で、自前で受信装置を用意される方は不要です。貸出機材に余裕があれば許可されます。 (1)と同時に申請してくださって結構です。

(3)データ利用申請
個々の研究テーマごとに、データを利用した研究を公表する前に必要な許可の申請です。これは(1)と(2)によって地震波形データの受信を開始した後で、実際に特定のテーマの研究にとりかかってから申請していただければ結構です。申請内容は自動的に関係する各データ提供機関に照会されますので、各機関へ個別に申請していただく必要はありません。地震波形データ受信ではなくFTP等によってデータを取得された場合にもこの申請は必要です。

これらの許可申請は随時受け付けています。期間は年度毎ですが継続申請は可能です。

これらはいずれも地震研究所の共同利用項目で、正式なご案内は 地震研究所の共同利用ホームページにあります。

地震波形データ受信利用の手引き